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定款

特定非営利活動法人
日本口腔科学会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,特定非営利活動法人日本口腔科学会と称し,英文名をJapanese Stomatological Societyと表示する。

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を東京都江東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は,広く市民に対して,学術集会の開催等による口腔科学の研究及び討議を通して,医学の進歩と発展に貢献し,学術文化及び医療福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う。
(1) 学術集会及び講演会等による口腔科学に関する学術研究事業
(2) 機関誌及び論文図書等による口腔科学に関する広報事業
(3) 口腔科学に関する調査研究及び教育事業
(4) 口腔科学に関する優秀な業績の表彰事業
(5) 内外の関係学術団体との連絡提携及び調整
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は次の3種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員:この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員:本学会の進歩に顕著な功績のあったもので,理事会及び評議員会の推薦を経,総会で承認された個人

(入会)

第7条 正会員及び賛助会員の入会については,特に条件を定めない。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は,所定の入会申込書により,理事長に申し込むものとする。
3 理事長は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならないものとし,入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び賛助会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡,若しくは失踪宣告を受けたとき,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 原則として,継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)

第10条 会員は,所定の退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけたとき
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

第4章 役員等

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち,理事長,会長及び副会長をそれぞれ1名置き,副理事長を若干名置くことができる。

(選任等)

第14条 役員は,総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は,理事の互選とする。
3 会長及び副会長は,理事会において評議員の中から選出し,総会の承認を受ける。
4 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は,この法人の役員になることができない。
6 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は,この法人を代表し,会務を掌理する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
3 会長は,学術集会を主宰する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
5 理事は,理事会を組織し,法令,定款及び総会又は理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
6 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会の招集をすること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第16条 会長及び副会長以外の役員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,理事長の再任は2回までとする。
2 会長及び副会長の任期は1年とし,再任はないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,役員を総会で選任するため,後任の役員が選任されていない場合に限り,定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで,その任期を伸長することができる。
4 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
5 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において出席者総数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第19条 役員は,報酬を受けることができない。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。

(評議員)

第20条 この法人に,評議員を置くことができる。
2 評議員は,正会員の中から選出され,総会の承認を受ける。
3 評議員は,評議員会を構成し,この定款に定めた事項のほか,理事長の諮問に応じて,法人の運営に関する事項に助言をする。
4 評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。
5 前4項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

(委員会)

第21条 理事会は,理事会の議決を経て,編集査読,社会保険,学術,プログラム検討,教育研修,会則等検討,渉外広報,学会賞選考,医学用語,学会あり方,カリキュラム検討,財務及び倫理委員会等の会務の遂行に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

第5章 会議

(種別)

第22条 この法人の会議は,総会,理事会及び評議員会の3種とする。
2 総会は,通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第23条 総会は,正会員をもって構成する。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 評議員会は,評議員をもって構成する。

(権能)

第24条 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 入会金及び会費の額
(6) 役員の選任,解任及び職務
(7) 事業計画及び収支予算
(8) 事業報告及び収支決算
(9) 解散時の残余財産の帰属
(10) その他運営に関する重要事項
2 理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の事項について議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
3 評議員会は,この法人の業務に関する重要事項について,理事長の諮問に応じ助言する。
(開催)
第25条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第6項第4号の規定により,監事から招集があったとき
3 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第6項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき
4 評議員会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 評議員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき

(招集)

第26条 前条第2項第3号の場合を除き,会議は,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また,前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは,その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。また,前条第4項第2号の規定により請求があったときは,その日から40日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは,会議の日時,場所及び目的を記載した書面をもって,少なくとも10日前までに通知しなければならない。
第27条 総会及び評議員会の議長は理事長が指名し,理事会の議長は理事長とする。

(定足数)

第28条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は,理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
3 評議員会は,評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第29条 会議における議決事項は,第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 会議の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(表決権等)

第30条 会議の構成員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また,総会においては,他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は,前2条,次条第1項及び第44条の適用については,総会又は理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について,特別の利害関係を有する構成員は,その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第31条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印した上,この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)

第33条 この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第34条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

(会計の原則)

第35条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第36条 この法人の会計は,特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)

第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに理事長が作成し,総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第38条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第39条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。ただし,次の総会に報告することとする。

(予算の追加及び更正)

第40条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第43条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)

第44条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第45条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに譲渡する。

(合併)

第47条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の⽅法

(公告の方法)

第48条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局)

第49条 この法人に,事務を処理するため事務局を設け,事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)

第50条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長がこれを定めることができる。

附則

  • この定款は,この法人の成立の日から施行する。
  • この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
    理事長 天笠 光雄
    会長 佐藤 光信
    副会長 亀山洋一郎

    理事 朝波惣一郎,浦出 雅裕,大浦 清,岡本 哲治,扇内 秀樹,尾崎登喜雄,道 健治,
    鹿島 勇,木村 博人,下郷 和雄,下野 正基,白砂 兼光,須田 明,高橋 和裕,
    戸塚 靖則,橋本 賢二,水野 明夫,溝口 到,山根 源之

    監事 藤田 浄秀,南雲 正男
  • この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の日から平成18年3月31日決算に係る通常総会終結日までとする。
  • この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第37条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。
  • この法人の設立当初の事業年度は,第42条の規定にかかわらず,成立の日から平成17年3月31日までとする。
  • この法人の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
    (1) 正会員(個人) 入会金 1,000円 年会費 13,000円
    (2) 賛助会員(個人及び団体)  入会金10,000円  年会費一口50,000円(一口以上)
    (3) 名誉会員(個人)      なし

(平成16年12月7日 施行)