定款施行細則
特定非営利活動法人
日本口腔科学会
定款施行細則
第1章 地方部会
第1条 この法人の運営を円滑かつ機能的に運ぶため地方部会を置く。
第2条 地方部会は,北日本,関東,中部,近畿,中国・四国,九州の各地方部会とする。
2 地方部会の地域は次のとおりとする。
北日本地方部会:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県
関東地方部会:茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県
中部地方部会:静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,三重県,富山県,石川県,福井県
近畿地方部会:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
中国・四国地方部会:岡山県,鳥取県,広島県,島根県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
九州地方部会:福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
第3条 各地方部会は上記それぞれの都道府県内に勤務あるいは居住する正会員をもって組織する。
第4条 地方部会は評議員会を置くことができる。
2
評議員の選出ならびに任期は定款第20条ならびに細則第10条に従う。
3
各地方部会評議員会は細則第2条第2項のそれぞれの都道府県内に勤務あるいは居住する評議員をもって組織する。
4
各地方部会評議員会は細則第12条第3項に従って理事候補者を推薦することができる。
第5条 各地方部会代表理事は当該地方部会を代表し,各部会会務を掌理する。
2
地方部会代表理事は当該地方部会選出理事の互選により決める。
3
地方部会代表理事は事業内容,運営費ならびに連絡費の使途を理事会に報告しなければならない。
第6条 地方部会の事業として地方部会会長のもとに地方部会学術集会を行う。
2
地方部会会長は当該地方部会の評議員会から選出され,その任期は1年とする。
第7条 地方部会の運営規則は,定款および本細則に抵触しない範囲で定めることができる。
2
地方部会の運営規則を制定あるいは変更したときは理事会に報告しなければならない。
第8条 地方部会は事務局を置くことができる。
第9条 地方部会の経費として本法人より運営費ならびに連絡費を交付する。
2
運営費は年額100,000円とする。連絡費は会員1名につき年額200円とする。
第2章 評議員の選出
第10条 この法人に定款第20条の規定に基づいて評議員をおく。
2 評議員は理事会が適当と認めて推薦し,総会で承認をうけた者とする。
3
その基準は,医学部(医学研究科等),医科大学あるいは歯学部(歯学研究科等),歯科大学あるいはその他の大学,学部等において教室主任を務める教授あるいは病院において診療科長に相当する者であって,原則として通算3年以上正会員である者。
4 その他理事会が特に認めた者。
第11条 評議員の任期は,第10条第3項に定める施設での退職の日をもって終了するものとする。
第3章 理事及びその他役員の選出
第12条 この法人に定款第4章に基づいて理事をおく。
2 理事は地方部会選出,専門領域選出,理事長推薦の三つの方法で選出される。
3 地方部会選出理事は第2条第1項に定める地方部会の評議員の互選によって選出される。地方部会理事の定数は北日本地方部会3名,関東地方部会4名,中部地方部会2名,近畿地方部会2名,中国・四国地方部会2名,九州地方部会2名とする。
4 理事長推薦理事は、理事長が理事総数を超えない範囲で理事を推薦できる。
5 専門領域選出理事は,各領域の評議員の互選によって選出される。専門領域選出理事は口腔病理学およびその他の基礎歯科医学領域,歯科保存補綴学領域,口腔外科学領域,歯科麻酔学領域,歯科放射線学領域,歯科矯正小児歯科学領域,その他の口腔科学領域等から8名を選出するものとする。
6 専門領域選出理事の人数配分は理事会においてその都度検討する。
第13条 理事の被選挙は理事の任期終了年4月1日時点で65歳以下とする。 ただし,会長,理事長推薦理事についてはこの限りではない。
第14条 監事は評議員により評議員の中から選出され,総会の承認を受ける。
第4章 機関誌等
第15条 この法人の機関誌は日本口腔科学会雑誌とOral Science Internationalとする。前者は年4回,後者は年2回発行する。
第16条 日本口腔科学会雑誌とOral Science Internationalは別に定める雑誌投稿規定や編集規定に従ってそれぞれに編集査読を行なう。
第5章 優秀な業績の表彰事業
第17条 定款第5条第1項第4号に基づく優秀な業績の表彰はこの細則による。
第18条 優秀な業績に対して学会賞を授与する。
第19条 学会賞は奨励賞,優秀発表賞等とする。
第20条 奨励賞の受賞者は日本口腔科学会雑誌またはOral Science Internationalに掲載された論文の筆頭著者で,満40歳以下,会員歴1年以上の者のうちから選考される。
2 優秀発表賞の受賞者は,学術集会の示説演題の筆頭発表者のうちから選考される。
第21条 選考委員会を設置する。
2 選考委員会は,評議員のうちから選出された委員7名(関東地方部会2名,北日本地方部会,中部地方部会,近畿地方部会,中国・四国地方部会,九州地方部会各1名),理事会より選出された委員3名(理事長,学術委員長を含む3名),ならびに選考委員長により指名された委員2名により構成される。
3 選考委員長は理事長が指名する。
4 委員の任期は2年とし,評議員のうちから選出された委員および選考委員長により指名された委員は留任しない。
5 優秀発表賞の選考については,別に定める。
第22条 奨励賞の受賞者は,選考委員会において推薦され,理事会においてこれを決定する。
2 選考対象は選考の行われる前年の日本口腔科学会雑誌またはOral Science Internationalに掲載された論文の著者とする。
3 受賞者の数は原則として2名以内とする。
4 受賞者は翌年度の学術大会において講演の機会が与えられる。
5 受賞者には総会において賞状および記念品を授与する。
第6章 雑則
第23条 本細則の変更は定款第50条に従う。
この定款施行細則は平成16年12月7日から施行する。
この定款施行細則は平成20年3月24日に改正し,平成20年3月18日から施行する。
この定款施行細則は平成21年4月15日から施行する。
この定款施行細則は平成28年9月13日から施行する。